イタリア・タンナーズ協会(UNIC)から同国内において「革」という用語を保護する法律が承認されたという情報提供が、国際タンナーズ協会(ICT)より日本タンナーズ協会にあったという事を会報で知りましたので、ここにご紹介します。
以下、一般社団法人 日本タンナーズ協会会報No.592速報海外皮革情報より
2020年6月9日にイタリアでは「革」という用語を保護する法律が制定されました。
この新しい法律は、より正確な用語を規定しているだけではなく、動物に由来しない材料を識別するために「革」(イタリア語で「pelle(ペレ)」および「cuoio(クオイオ)」という用語の使用を禁止しています。合成皮革や人工皮革などの材料に使用される非正当的な用語としてフェイクレザーやビーガンレザー、PUレザーなどがありますが、接頭辞または接尾辞として使用することも明示的に禁止しました。また、閣僚評議会からの公式プレスリリースには、「法令には、それらを使用して製造された製品およびオブジェクトが市場に出されるために満たされなければならない本質的な組成要件のみに関係する規定が含まれています。目的は、使用されている材料を明瞭かつ明確に示し、適切な市場操作に対する潜在的な障害を排除することであります。」と掲載されています。罰せられる行動には、ラベルまたはマークの欠如、および規定の要件に準拠していないラベルまたはマークの使用が含まれ、法令違反者に対しては、金銭的な制裁が課せられ政府によって監視が行われます。(UNICより)
近頃の「皮革」「レザー」という言葉が、本来の意味ではない使われ方をされている事例が増えてきていることに対して、本来の意味を守るべきであるとの考え方から、このニュースはとても正しいと思いました。
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